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商標関連情報

審決

LEXUS(自動車) SHUTTLE LEXUS(医療用機械器具)は混同する

登録異議申立

事案の概要
「SHUTTLE LEXUS」が医療用機械器具について商標登録された。これに対し、「LEXUS」の名称で自動車を製造・販売する企業が、登録の取り消しを求めて異議申し立てを行った。

本件商標

SHUTTLE LEXUS

指定商品
第10類 医療用機械器具、医療用運動機能回復機械器具、治療用身体訓練装置 等

引用商標

LEXUS

指定商品
自動車及び被服、運動用具、日用品等日常生活で一般に用いられる商品について、商標登録して使用

結  論
本件商標の登録を取り消す。

理由(要旨)
ア 引用商標は、申立人が創造した語であり、独創性の程度が高いものであって、我が国の取引者、需要者の間に極めて広く認識されている。
イ 本件商標の「SHUTTLE」は、「近距離を往復して運航する交通機関」を意味し、「LUXUS」は、申立人が創造した語であって、著名な商標と同一である。したがって、両商標は、外観及び称呼において区別し得るものの、類似性の高いものである。
ウ 我が国における自動車の普及の程度及び「医療用機械器具」には、病院関係者以外の一般需要者が使用する商品も含まれていることを考慮すると、需要者が共通する場合も少なくない。
エ 申立人は、病院経営を行っており、さらに、「介護・医療用ロボット」を開発し、各医療機関への導入の推進を行っている。
オ 以上のように、本件商標と引用商標の類似性、引用商標の著名性の程度、需要者の共通性医療分野における申立人の事業及び新製品の開発等の実情を総合的に勘案すれば、本件商標が指定商品に使用された場合、取引者・需要者は、申立人あるいは、同人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

平成29.1.27発行「審決」より  2017.3.29 ANDO

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