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商標関連情報

審決

位置商標 初の審決 ジーンズのタブ 後ろポケットを有しない下着等登録取消し

事件の表示 異議2916-900045
確 定 日 2016.10.3

主な関連規程 商標法第3条第1項柱書、同法第1項第6号、同法第4条第1項第16号

事案の概要
「EDWIN」の欧文字が表示されている赤い長方形のタブ図形がズボンの後ろポケットの左上方に付された位置商標(下記参照)が商標登録された。これに対して、ジーンズの販売業者から、次の理由で登録の取消を求めて異議申立がなされた。
(申し立ての主な理由)
(1)ズボンの右後ろのポケットに付された商標を有するジーンズは、本件商標の出願前から使用されているジーンズ固有の位置商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)ズボンの後ろのポケットが存在しない商品に使用した場合、品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

本件商標
位置商標(標章を付する位置が特定される商標)

 

JPJ7428900045_000001
JPJ7428900045_000002JPJ7428900045_000003

 

指定商品
第25類 寝巻き類、下着、運動用特殊衣服

結  論
指定商品中、ナイトガウンその他のズボンの後ろポケットを有しない寝巻き類、アンダーシャツその他のズボンの後ろポケトを有しない下着、アノラックその他のズボンの後ろポケットを有しない運動用特殊衣服については、登録を取り消す。
指定商品中、上記のズボンの後ろポケットを有しない寝巻類・下着・運動用特殊衣服以外については、登録を維持する。

理由(要旨)
(1)商標法第3条第1項柱書について
本件商標は、「『EDWIN』の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形」を付する位置が「ズボンの後ろポケットの左上方」に特定されている位置商標と認められる。
そして、本件商標の指定商品中、例えば、「寝巻類」に含まれる「ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,バスローブ」、「下着」に含まれる「アンダーシャツ,コルセット,シュミーズ,スリップ,ブラジャー,ペチコート」及び「運動用特殊衣服」に含まれる「アノラック,空手衣,グランドコート,剣道衣,柔道衣,ヘッドバンド,ヤッケ,リストバンド」等については、その一般的な形状及び用途等に鑑みれば、本件商標を付する位置である「ズボンの後ろポケット」が存在するとはいい難いものである。
してみれば、本件商標は、その指定商品中「ナイトガウンその他の後ろポケットを有しない寝巻類,アンダーシャツその他の後ろポケットを有しない下着,アノラックその他のズボンの後ろポケットを有しない運動用特殊衣服」については、本件商標の使用を想定できず、出願人が自己の業務に係る商品について使用するものと認めることができない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の上記商品について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標は、実戦で描かれた「EDWIN」の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形(本件標章)の付される位置を、破線で描かれた後ろポケットを有するズボンの形状からなるもののそのポケットの左上方に特定した位置商標と認められる。
ところで、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、ズボンの後ろポケットの左上方に赤い色タブを付することが普通に行われているところ、それのみでは自他商品の識別標識として機能し得ないものであるとしても、当該タブに自他商品の識別標識として機能し得る文字が表示されていれば、そのタブは、これに接する取引者、需要者に、当該文字部分をもって、その商品の出所を表したものと理解、認識されるものといえる。
本件商標は、「EDWIN」の欧文字により自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、本件商標をズボンの後ろポケットの左上方の位置に付した場合、これが商品の出所識別標識としての使用態様で用いられていると認識できるものであるから、これらを総合して、商標全体として考察すれば、本件商標は、その指定商品について、需要者が 何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ということはできないし、「EDWIN」の欧文字が商品の特定の品質等を認識させるものでもないから、本件商標をいずれの指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標ということもできない。
なお、本件商標を付する位置である「ズボンの後ろポケット」が存在しない商品については、本件商標の使用が想定できないというべきであるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号には該当しない。

平成29.2.24発行「審決」より  2017.4.28 ANDO

 

 

 

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