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商標関連情報

審決

「G・U・M」(歯ブラシ) 「GUM CYUTTO」(歯茎マッサージブラシ)は混同しない

事件の表示 異議2016-900135
確 定 日 2016.12.16

主な関連規程 商標法第4条第1項第11号、同項第15号

事案の概要
「ガムキュット/GUM CYUTTO」(下記)なる商標が、第21類「歯茎マッサージブラシ」を指定商品として登録された。これに対して、「G・U・M」の文字を、オーラルケア製品に使用し、周知著名としている者が、混同を生じるおそれがあることを理由として、登録の取消を求めて、異議申立を行った。

本件商標

JPJ7428900135_000001

指定商品
歯茎マッサージブラシ

引用商標1

JPJ7428900135_000002

指定商品
第21類 歯ブラシ その他の化粧用具

引用商標2

JPJ7428900135_000003

指定商品
第 3類 歯磨き 等
第21類 歯ブラシ 等
第 5、10、29類 省略

結  論
本件商標の登録を保持する。

理由(要旨)
1 引用商標の著名性について
「G・U・M」の文字は、1989年の使用開始以来、商品「歯磨き」を含むオーラルケア製品に使用され、使用権者サンスターにより多岐にわたる宣伝広告が継続的に行われ、その結果、発売以来売上げを伸ばし続け、最近の売上額は200億円を超え、その市場占有率も上位を維持しており、歯磨きを含むオーラル製品の取引者・需要者間において周知・著名となっている。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標の「GUM」は、チュウーインガム等を意味する既成後であり、「CYUTTO」は特定のいみを有する語として知られていないところから、片仮名文字部分と欧文字部分は、それぞれ一体のものとして認識され、一種の造語として認識、把握される。
(2)引用商標について
本件商標は、「ガム」と称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標との類似について
本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
3 商標第4条第1項第15号該当性について
本件商標は、片仮名部分と欧文字部分がそれぞれ一体不可分のものと認識されるのであって、引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。引用商標が、取引者・需要者間に広く認識されているとしても、本件商標を「歯茎マッサージブラシ」に使用した場合、引用商標を連想・想起するようなことはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

2017.2.24発行「審決」より  2017.5.8  ANDO

 

 

 

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