企業の営業企画とともに歩む。

商標関連情報

審決

波形手すりの形状  立体商標として識別力なし 

事件の表示 異議2015-900196
確 定 日 2016.12.19

主な関連規程 商標法第3条第1項第3号

事案の概要
波型手すりを製造・販売する者が、その波型手すりの形状を立体商標(下記)として「金属製手すり」等を指定商品として登録出願し、登録された。
これに対して、本件商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する旨等を理由として、登録の取消を求めて、異議申立を行った。

本件商標(立体商標)

JPJ7427900196_000001

 

JPJ7427900196_000002

JPJ7427900196_000003

指定商品
第 6類 金属製手すり
第19類 陶磁製手すり,合成樹脂製手する 等

結  論
本件商標の登録を取り消す。

理由(要旨)
(1)本件商標の形状は、波形の部分の形状及び階段や傾斜面への設置は、、負担がなく楽に手すりを把持するという手すりの基本的形状であって、手すりという機能をより効果的に発揮させるものであり、小間隔で折り曲げを繰り返している部分やT頂部の湾曲は手すりの輪郭の美観をより優れたものにするためのものである。
本件商標の立体形状は、一定の特徴を有するものではあるが、手すりの形状は、曲線、湾曲等他にもあり、手すりの形状において通常採用されている形状の範囲を大きく超えるものとまでは認められない。
そうすると、本件商標の立体形状は、客観的にみれば、手すりについて、機能又は美観に資することを目的として採用されたものと認められ、また、手すりの形状として、需要者において、機能又は美観に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから、それを超えて、上記形状の特徴をもって、当然に、商品の出所を識別する標識として認識させるものとまでいえない。
(2)以上によれば、本件商標は、その指定商品に使用するときは、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ず、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

2017.2.24発行「審決」より  2017.5.10 ANDO

 

あらゆるタイプの「商標登録」についてお気軽にご相談ください。

先頭に戻る
先頭に戻る