商標関連情報
「農家のたね」 種子の品質の直接・具体的表示でない。
事件の表示 異議2016-900209
確 定 日 2017.1.6
主な関連規程 商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号
事案の概要
「農家のたね」なる商標が、種子について商標登録された。これに対して、下記の理由で、この登録の取消を求めて、異議申立がなされた。
(異議申し立ての理由の要旨)
農家では実際に種から野菜等作物の栽培が行われていること、また、現に、(採種)農家で種が生産されている実態等が認められることから、本件商標は、「農家で使用される種」、「農家で生産された種」程度の意味合いを容易に認識させるものである。
そうすると、「農家で使用される種(と同等の種)」又は「農家で生産された種」に使用しても、単に商品の品質等を表示するものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ず、かつ、これら商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
本件商標
農家のたね(標準文字)
指定商品
第31類 種子類
結 論
本件商標の登録を維持する。
理由(要旨)
本件商標は、「農家で使用される種」、「農家で生産された種」等の意味合いを想起する場合もあり得るということができる。
しかしながら、本件商標からかかる意味合いを想起した場合であっても、これが、本件商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難い。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示するものとはいえず、商品の出所識別機能としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
2017.2.24発行「審決」より 2017.5.12 ANDO