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商標関連情報

判決

「WORLD TRADE CENTER BUILDING」は「WORLD TRADE CENTER」と相紛れるおそれはない

登録異議申立

主な関連規程 商標法第4条第1項第10号、同項第15号

事案の概要
東京都港区浜松町に所在する法人が、「WORLD TRADE CENTER BUILDING」の語を登録出願し、商標登録された。これに対して、1970年に設立され「世界貿易の促進」等を基本方針とし、アメリカ合衆国 ニューヨーク市に住所を有する非営利法人が「WORLD TRADE CENTER」の標章は、その法人の業務に係る役務を表示するものとして世界的に周知に至っていることを理由として、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同項第8号、同項第10号及び同項第15号の規定に該当するから、この登録は取り消されるべきである旨主張して、異議申し立てを行った。

本件商標

WORLD TRADE CENTER BUILDING(標準文字)

指定役務
第36類 生命保険契約の締結の媒介、建物の管理、建物の貸与 等

引用商標
WORLD TRADE CENTER

結  論
本件商標の商標登録を維持する。

理由(要旨)
「WORLD TRADE CENTER」の文字は、「世界貿易センター。2001年9月11日のテロによって崩壊した。、米国ニューヨーク市にあった一対の高層ビル」の意味を有する。そして、米国ニューヨーク市の他にも、香港やメルボルンなどの世界各国の都市において、同じ「WORLD TRAE CENTER」の名称を持つ建物が存在しているところ、我が国においては、東京都港区浜松町二丁目4番1号に「世界貿易センタービルディング」の名称の建物が所在する。
また、本件商標「WORLD TRADE  CENTE BUILDING」の文字が、上記「世界貿易センタービルディング」の英語表記として使用されていること、世界各国の都市に所在する「WORLD TRADE CENTER」が必ずしも「BUILDING」の文字を伴って表されていないことからすれば、本件商標に接する我が国の需要者は、「浜松町に所在する世界貿易センタービルディング」を認識するというのが相当である。
申立人の標章は、「世界貿易センター。2001年9月11日のテロによって崩壊した、米国ニューヨーク市にあった一対の高層ビル。」等の意味を有する。そうすると、ニューヨーク市にあった「ワールドトレードセンター」ほどの観念を生ずる。また、申立人の標章は、著名なものとはいえない。
また、本件商標と申立人の標章とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当しない。
(注:本件商標は、商標法第4条第1項第6号及び同項第8号にも該当しない。その理由につては、省略)

平成28.10.28発行「審決」より  2016.11.30 ANDO

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