企業の営業企画とともに歩む。

藤田隆特許事務所 商標部門は商品の海外進出に不可欠な海外商標権の権利化を強力にサポートします。

事業戦略に沿った海外商標登録

商標権は国ごとに発生し、その効力の及ぶ範囲は、登録された国内に限定されます。したがって、日本で商標登録しても、外国で商品を販売する場合や外国で製造して日本に輸入する場合でも、その外国で他人の商標権に抵触すれば、その国で商品を販売したり製造することはできないこととなります。
したがって、外国で販売又は製造する見込みがあるといった事業展開が予想される場合には、あらかじめその外国で商標登録しておくことが必要となります。また、近年増加している訪日外国人に商品購入の需要を維持する対策として、その訪日外国人の国での模倣事業の発生を防止するために当該国での商標登録をしておくことも考えられます。

海外の商標登録方法は2つ

  • (1)現地代理人を通じた「直接出願」
  • (2)「マドリッドプロトコル」を利用した国際登録出願 

直接出願のフロー

出願人出願人

下

当所当所

下

現地代理人現地代理人

下

中国中国

下

韓国韓国

下

米国米国

マドリッドプロトコルのフロー

出願人出願人

下

当所当所

下

日本国特許庁(本国官庁)日本国特許庁(本国官庁)

下

国際事務局(国際登録)国際事務局(国際登録)

下

中国中国

下

韓国韓国

下

米国米国

メリットとデメリット

直接出願 マドリッドプロトコル出願
メリット デメリット メリット デメリット
各国の審査制度や事業展開する態様に応じ、商標の態様や指定商品(役務)を国ごとに細かく調整する事が可能 出願する国が多くなるとマドリッドプロトコル利用に比べて、費用がかかる 一度の手続きで、複数の国の保護を確保することが可能。このため、手続きが簡単で、各国別に出願する場合よりも費用が安価 日本で同一の商標を出願・登録が必要
各国の現地代理人を通じて登録出願を行なうため、準備段階から各国の審査制度等を考慮し、適切に対応することが可能 商標の出願、維持や管理などを国毎に行なう必要がある 各国の審査において拒絶理由が通知されない限り、現地代理人を介する必要がなく、代理人費用を軽減できる 国際登録後5年の間に、日本での商標出願が拒絶あるいは商標登録が無効・取消となった場合、国際登録も同様の範囲内で取消される(セントラルアタック)
国の事情により迅速な審査が行なわれず、登録までに長い期間を要する場合がある 商標権の更新や名称変更などを一括で手続きでき、管理が容易 出願言語として日本語の使用は不可
出願後でも保護を求める国を事後指定することができ、保護の拡張が可能 台湾等、マドリッドプロトコルに加盟していない国は指定できない

海外戦略に合わせて「外国の商標登録」についてご相談ください。

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