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商標関連情報

審決

「ドラエもん」(アニメ) 「四次元ポケット」は混同を生ずる

登録異議の申し立て

関連規程 商標法第4条第1項第15号

登録商標 「四次元ポケット」(標準文字)

指定商品 第9類 業務用テレビゲーム機用プログラム 等

引用商標
ネコ形ロボット「ドラエもん」(漫画、アニメの主人公)が、「ひみつの道具」を取り出す腹部のポケット

結  論 登録を取り消す。

理由の要旨
「ドラエもん」は、藤子・F・不二雄氏による漫画、アニメであり、1969年に雑誌の連載が開始されて以降、放送・上映が続けられている。「ドラエもん」では、腹部の「四次元ポケット」から各種の「ひみつの道具」を取り出し、「のび太」を助ける、といったストーリが展開される。この「四次元ポケット」の語は、「ドラエもんの秘密の道具(の一つ)」を表す語として、需要者の間に広く認識されている。登録商標「四次元ポケット」は、「ドラエもん」を想起・連想し、「ドラエもん」に係る権利を有する者の業務に係る商品等のように混同を生ずるおそれがある。
「商標法第4条第1項第15号に該当する。

平成28.2.26発行「審決」より  2016.3.28 ANDO

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