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商標関連情報

審決

「さすけ」の称呼を共通にする商標について、非類似と認定された事例

種  別  拒絶査定不服の審決
審判番号  不服2015-2654
確 定 日   2015.12.16

本願商標

本願「さすけ」審決

指定役務 第37類 建設工事 等

引用商標

引用「サス家」審判

指定役務 第37類 建設工事 等

結  論
原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

理  由(要旨)
本願商標と引用商標とは、称呼(さすけ)を共通にすることがあるとしても、外観において明確に区別し得るものであり、また、観念(注)においては、相紛れるおそれのないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に判断すると、両商標は、役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
(注)本願商標から、「忍者のさすけ」の観念が生じる。

平成28.1.29発行「審決」より ANDO

 

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