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商標関連情報

審決

「楕円輪郭・L」(乗用車)防護標章登録 使用は楕円と「L」に間隙

審判番号 不服2011-21809
確  定 日 平成26年(2014)5月26日

主な関連規程 商標法第64条

事案の概要
楕円の輪郭内に、これに接して「L」の欧文字を表示した登録商標を「自動車」等について商標登録し、現実の使用は、各接点の右方輪郭線部の間隙がある表示で使用し、著名となっている。この使用によって著名化したことに基づいて防護標章登録出願をしたところ、次の理由で拒絶査定された。
(拒絶査定の理由の要旨)
本件標章は、他人がこれを本件出願の指定商品及び指定役務に使用しても、商品又は役務について混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているとは認められない。したがって、本件標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。
この拒絶査定に対して、出願人が、取消しを求めて、審判を請求した。

本件標章(原登録商標)

lexas

原登録商標の指定商品
第12類 船舶並びにその部品及び付属品、自動車並びにその部品及び付属品 等

防護標章登録出願に係る商品及び役務

第1~9類,第11・12類,第14類,第16~18類,第20・21類,第24~26類,第28類,第34~43類及び第45類に属する商品並びに役務

使用標章


lexas2

使用に係る商品
自動車

結  論
原査定を取り消す。
本件標章は、防護標章として登録をすべきものとする。

理  由(要旨)
(1)原登録商標と使用標章との同一性について
登録商標は、楕円形内の「L」字様の線の上端及び右端がそれぞれ該楕円形の輪郭線に接しているのに対し、使用標章は、楕円形内の「L」字様の線の上端及び右端がそれぞれ該楕円形の輪郭線に接しており、かつ、その各接点の右方輪郭線部にはわずかな間隙があるものであるところ、両者はいずれも、看者に対し、その特徴として、楕円形内に「L」字様の線を配してなるものと印象を与えるものであって、その構成の軌を一にするものとみるのが相当であるから、間隙が存するか否かという差があるとしても、商標法第64条に規定する防護標章登録の要件としての登録商標の周知性を検討するときは、原登録商標と使用標章とは同一性を有するものとして取り扱うべきである。
(2)商標法第64条に規定する要件の具備について
本件標章は、原登録商標と同一の構成態様からなるものであり、原登録商標は、審判請求人の製造、販売に係る商品「自動車」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されている。
近年における企業経営の多角化の一般的傾向を併せ考えると、本件標章が他人によって指定商品及び役務について使用された場合、その商品又は役務について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件標章は、商標法第64条に規定する要件を具備する。

平成29.4.28発行「審決」より  2017.6.9 ANDO

 

 

 

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