商標関連情報
審決
「Audi」(自動車) 「AUDiM」(電気通信機器)は混同を生じない
種 別 異議の決定
異議申立番号 異議2015-900159
確 定 日 2016.1.7
関連規程 商標法第4条第1項第11号 同条同項第15号
事案の概要
本件は、自動車について著名な商標「Audi」に関する登録異議申立て事件である
◆本件登録商標(指定商品:9類 オーディオ関連商品等の電気通信機械器具)
◆引用商標(指定商品:9類 Electrotechnical and electronic apparatus and instruments・・・
12類 Land, air and water vehicles ・・・)
結 論
本件商標の登録を維持する。
理 由(要旨)
本願商標から「オーディム」の証拠が生じ、引用商標から生ずる称呼「アウディ」とは、称呼上互いに紛れるおそれはない。本件登録商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても紛れるおそれのない非類似の商標である。4条1項11号に該当しない。
引用商標は、自動車に使用され、申立人商品を表示するものとして、広く認識されている。しかし、両商標は非類似である上、電気通信機械器具(本件商標の指定商品)と自動車(引用商標を使用している商品)とは、商品そのもの、あるいは、製造部門、流通系統等を明確に異にするものであるから、需要者層が一致するとしても、当該需要者においても、同一の生産者により流出した商品であるとの認識はないものといえる。4条1項15号に該当しない。
平成28.2.26発行「審決」より ANDO