商標関連情報
巻戻し(早戻し)ボタン 立体形状が登録
事案の表示 不服2016-6416
確 定 日 平成29年6月19日
主な関連規程 商標法第3条第1項第6号
事件の概要
底部に影のある巻き戻し(早戻し)ボタンの形状(下記)を登録出願したところ、審査では、下記を要旨とする理由で拒絶査定された。
(拒絶査定の理由の要旨)
該図形は、動画や音楽の巻き戻し(早戻し)ボタンとしてウェブサイトや機器のディスプレイに表示されたり、テレビ等のリモコンに表示される親しまれた形状と認められる。そうすると、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、本件商標には特別顕著な部分はなく、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
この拒絶査定に対し、出願人が、取消しを求めて、審判を提起した。
本件商標
指定商品及び指定役務
第9類 「インターネットその他のコミュニケーションネットワークを介したメディア又は情報のアップロード・投稿等を可能とするソフトウェア」
第35類 「広告業,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介したマルチメディアコンテンツの共有形式による商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理」 等
第38類 「電気通信,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介したオーディオ・ビデオ及びマルチメディア放送 等
第41類 「教育」等
第42類 「技術的課題の調査及び研究」 等
第45類 オンラインによるソーシャルネットワークワーキングサービスの提供」
結 論
原査定を取り消す。本件商標は、登録すべきものとする。
理 由(要旨)
本件商標の構成中の頂点が左向きに表示された三角形が、動画や音楽を再生する機器やソフトウェアのコントローラーに普通に使用されている「巻き戻し(早戻し)」ボタンを表す場合があるとしても、本件商標は、底部に影のある立体的な形状の図面に左向きの二つの三角形の図形が表示されているものであって、その構成全体として、印象づけられる特徴を有する識別力のある商標というのが相当である。
してみれば、本件商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
平成29.7.28発行「審決」より 2017.8.21 ANDO