商標関連情報
「菌からあなたを守りたい」(殺菌剤等) 商品の具体的な表示でなく、識別機能あり
審判番号 不服2016-17033
確 定 日 平成29年(2017)7月10日
主な関連規程 商標法第3条第1項第6号
事案の概要
「菌からあなたを守りたい」なる商標が、洗浄用剤、殺菌剤、衛生ふき、家事用手袋等を含む商品について登録出願された。これに対して、審査では、次の理由で拒絶査定した。
(拒絶理由の要旨)
本件商標は、医療や人の健康に関連する医薬品・日用品を取り扱う企業の一般的な姿勢・心構えを簡潔、端的に表現した文言として理解され、これら商品の取扱業者であれば何人も使用したい文言である。これを指定商品に使用しても販売促進等のためのキャッチフレーズを表示したものと理解されるにとどまり、何人の業務に係る商品であることを認識できない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
出願人は、この拒絶査定の取消しを求めて審判を請求した。
本件商標
菌からあなたを守りたい(標準文字)
指定商品
第3類 洗濯用剤,殺菌・消毒効果を有する洗浄剤を浸み込ませた清掃用紙製シート又は清掃用不織布シート、その他の殺菌・消毒効果を有する洗浄剤 せっけん類,歯磨き,化粧品 等
第5類 紙製シート又は不織布シートに含浸させた殺菌剤・消毒剤・除菌剤・抗菌剤を含む薬剤,その他の殺菌剤・消毒剤・除菌剤・抗菌剤,その他の薬剤,衛生マスク,ガーゼ,包帯 等
第16類 のり及び接着剤,衛生手ふき,衛生紙 等
第21類 デンタルフロス,化粧用具,台所用品 等
結 論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。
理 由(要旨)
当審において職権調査したところ、本件商標の指定商品の分野において原審のように顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズとして一般的に使用されている事実は発見できなかった。
本件商標は、「(細菌などの)菌からあなたを守りたい」程の意味合いを理解させるとしても、どのような商品であるかなど具体的に表すものでなく、本件商標の指定商品の説明や宣伝文句、キャッチフレーズとして、取引者、需要者に理解させるとまではいえない。
そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本件商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶査定した原査定は、取消を免れない。
平成29.8.25発行「審決」より 2017.9.25 ANDO