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商標関連情報

審決

「Excel」(アプリケーションソフト) 業種・職種を問わず使用 対「ExcelMonitor」

種  別   異議の決定
異議申立番号 異議2017-900006
確 定 日  
平成29年9月25日
主な関連規程 商標法第4条第1項第15号

本件商標

ExcelMonitor

(標準文字)

指定商品
第9類 コンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,業務用及び家庭用テレビゲーム機用プログラム 等

本件商標の使用態様

JPJ7429900006_000001

引用商標

EXCEL

(国際登録)

指定役務
第42類 コンピュータに関する役務の提供,すなわち,電子スプレッドシート用及び当該アプリケーション用の遠隔保存データへの接続用のソフトウェアを特徴とするクラウドコンピューティング,電子スプレッドシート用のダウンロードできないソフトウエア及びアプリケーションのオンラインでの一時利用の提供 

結  論
本件商標の登録を取り消す。

理由(要旨)
1 申立人使用商標の周知著名性について
(1)「Excel」については、「IT用語辞典 e―Words」、「weblio」、「日刊SPA!」、「U-NOTE」、「Smaclub.jp」、「goo辞書」及び「英辞郎 on the WEB」のそれぞれのウェブサイトに、記載されている。
(2)以上の事実からすれば、申立人は、ソフトウェア製品の開発・販売が主力事業とする1975年設立のアメリカの大手ソフトウェア企業であって、申立人が主力商品として開発、販売しているアプリケーションソフトの一つである申立人商品に、申立人使用商標を付しており、申立人商品は、我が国において遅くとも2003年頃から表計算ソフトとして使用され、業務上必要なパソコンスキル及び検定試験の科目に係るアプリケーションソフトにもなっており、業種、職種を問わず広く一般に使用されているといえる。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
本願商標の構成中、前半の「Excel」の文字は、アプリケーションソフトの一つである申立人商品を表示するものとして広く認識されている申立人使用商標と、その綴りを同じくする。
後半の「Monitor」の文字部分は、ディスプレイ装置のみならず、監視プログラムの意味をも認識するものとして知られているものであって、本願商標の指定商品は、ディスプレイ装置、ディスプレイ装置を使用する商品及びソフトウェアを含むものであるから、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能は、さほど強いものとはいえない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、「Excel」の文字部分に強く印象づけられ、該商品が申立人又は同人と営業上何らかの関係である者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認める。

平成30年2月23日発行「審決」より 2018.4.13 ANDO✙

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