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商標関連情報

審決

「Elvis Presley」(ロック歌手) 「Elvis」は著名な略称ではない

類  別   異議の決定
異議申立番号 
異議2017-900209
確 定 日  平成29年12月30日
主な関連規程 商標法第4条第1項第7号

本件商標

JPJ7429900209_000001

指定商品 第15類 楽器、楽器用ケース

引用標章

Elvis Presley

(米国のロック歌手の名称)

結  論 本件商標の登録を維持する。

理  由(要旨)
(1)「Elvis」の周知性について
ア 「Elvis Presley」は、1935年にミシシッピ州テューペロで生まれ、1977年に死去した米国のロック歌手であり、ミリオンセラーは45枚にのぼり、ロックンロールの王様と呼ばれた(「世界人名辞典」((株)岩波書店)、「広辞苑第6版」((株)岩波書店)、「日本語大辞典」((株)講談社)他)。
上記の辞典においては、いずれも「プレスリー」の項に記載され、「エルヴィス(エルビス)の項には記載がない。
イ 「Elvis Presley」のアルバムや映画のタイトル及びインターネット情報には、同人を指称するものとして、「Elvis」又は「エルヴィス」の語が用いられているものはいくつか見受けられるが、ランダムハウス英和大辞典(小学館)には「Elvis」の項があり同人の説明が掲載されているものの、一般的な英和辞典(ランダムハウス英和辞典、ジーニアス英和辞典第5版((株)大修館書店)等)などには、「Elvis」の項があっても同人を直接紹介する記載はなく、「Presley」又は「プレスリー」の項には同人を紹介する記載がある。
イ 上記から、「Elvis Presiey」は、米国のロック歌手であって既に故人であることが、我が国において広く認識されていることは顕著といえる。
しかしながら、我が国においては、「Elvis Presley」を略称する語としては、「Presley」又は「プレスリー」の語が用いられることが一般的で、「Elvis」「エルヴィス」の語が用いられる機会は限定的であるため、「Elvis」(エルヴィス)の語は、我が国において「Elvis Presley」の略称として広く知られているとはいい難い。
(2)商標法第4条第1項第7号該当性について
「Elvis」の語は、{Elvis Presley]の著名な略称とはいえないから、特定の観念を生じない。
そうすると、本件商標は、これに接する取引者、需要者をして「エルヴィ(ビ)ス」)の称呼を生じ、特定の観念を生じない欧文字を表してなるものと認識、看取されるとしても、「Elvis Presley]を直ちに連想又は想起させるものではないから、本件商標を採択することが、「Elvis Presley」の著名度に便乗しようとする意図を当然推測させるものではないし、国際信義に反するものともいえない。
そうすると、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるようなもの、あるいは、その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情も見いだせない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

平成30年2月23日発行「審決」より 2018.4.16 ANDO

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