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商標関連情報

審決

「COCO」(香水) 香水の分野で著名 対「ココツバキ」は類似

 

種  別   異議の決定
異議申立番号 異議2017-900072
確 定 日  平成30年1月4日
主な関連規程 商標法第4条第1項第11号

本件商標

ココツバキ

指定商品
椿油を使用した化粧品

引用商標1

無題

指定商品
第3類 化粧品、香料類

引用商標2

TM_DISPLAY_A

指定商品
第3類 化粧品(化粧用染料、化粧用顔料を除く。)香料類

引用商標3及び4 省略

結  論
本件商標の登録を取り消す。

理  由(要旨)
1 申立人商標の著名性について
(1)申立人は、香水等の化粧品をはじめ、高級婦人服、ハンドバッグ、ベルト、靴、アクセサリー等の製造販売等を業とするトータルファッションメーカーである。「香水」について使用される「COCO」又は「ココ」は、申立人の創設者である「ガブリエル・シャネル(Gabrielle Chanel)」の愛称に由来すること、「COCO・ココ」を付した香水は、1984年(昭和59年)にパリで発売され、同年9月には、ユーロッパで発売され、その報道及びわが国での今後の発売に関する報道は、我が国の新聞や様々なファッション雑誌等で紹介された。香水「COCO・ココ」は、我が国では翌年の1985年(昭和60年)9月に発売が開始されたところ、多数の新聞やファッション雑誌等で掲載され、また、申立人は、広告を多数のファッション雑誌等に掲載した。
(2)上記の事実により、申立人商標は、香水の分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることができる。
2 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
ア 構成中の「ツバキ」の文字は、複数の意味を有するものであるが、化粧品との関係においてみれば、植物としてのツバキの種子からとった脂肪油(椿油)が原材料として使用されている実情があり、本件商標の指定商品は、椿油を使用した商品に限定されている。
してみれば、本件商標は、「ツバキ」の文字部分は、商品の原材料を直ちに想起させるものであり、自他商品の識別力がないか、もしくは、極めて弱い。
イ 本件商標の構成中「ココ」の文字は、申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして、我が国の香水を取り扱う分野の取引者、需要者の間に広く認識されていた申立人商標のうち、「ココ」と同一の綴り文字からなり、称呼も同一である。
ウ そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合には、「ココ」の文字部分をもって取引に資するということができるから、この部分を要部として、引用商標と比較して商標の類否を判断することが許される。
エ したがって、本件商標は、その構成中、その要部である「ココ」の部分から、「ココ」の称呼及び申立人の著名ブランドとしての「COCO」又は「ココ」の観念をも生じる。
(2)本件商標と引用商標との類否
本件商標の構成中、強く支配的な印象を与える「ココ」の文字部分は、引用商標2とは、構成文字を共通にするから、両者は外観上類似する。
そして、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、「ココ」の称呼及び申立人の著名なブランドとしての「COCO」又は「ココ」の観念を同一にする。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、外観において異なるとしても、称呼及び観念を同一にするものであり、引用商標2とは、外観上類似し、称呼及び観念を同一にするものであるから、本件商標と引用商標1及び2とは、類似の商標である。
以上によれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 本件商標権者の意見について
本件商標権者は、本件商標は全体として「ここにある椿」、「ここに咲いている椿」、「ここ(部位)に使える椿由来の化粧品」を自然に観念するものであり、外観、称呼上の一体不可分性に加え、「ココ」が接頭語として機能する結果、観念的にも一体不可分な関係を構成する。そうすると、本件商標については、両者の言葉の妙により、全く新しい観念を有する造語が形成されるところから、本件商標から、「ツバキ」を捨象するのは合理的理由を欠くものである旨主張する。
しかしながら、本件商標を構成する「ココ」が形容詞的な接頭語として機能するとは直ちにいえず、「本件商標は、全体として『ここにある椿』、『ここに咲いている椿』、『ここ(部位)に使える椿由来の化粧品』を自然に観念するもの」であるということはできない。
したがって、本件商標権者の主張は、採用することができない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

平成30年2月23日発行「審決」より 2018.4.20 ANDO

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