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商標関連情報

審決

「ROYAL SALUTE」(スコッチ・ウイスキー) ナイトクラブ等で提供,「クラブ・ロイヤルサルート」は混同

 

種   別  異議の決定
異議申立番号 異議2016-900406
確 定 日  平成30年1月17日
主な関連規程 商標法第4条第1項第15号

本件商標
クラブ・ロイヤルサルート

(標準文字)
指定役務
第41類 「キャバレーの提供,ナイトクラブの提供」
第43類 「キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・カクテルラウンジまたはバーにおける飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」

引用商標1

JPJ7428900406_000001

指定商品    第33類「日本酒,洋酒,果実酒」等

引用商標2(立体商標)

JPJ7428900406_000002JPJ7428900406_000003JPJ7428900406_000004

指定商品 第33類 「ぶどう酒,その他の果実酒,リキュール,その他の洋酒,日本酒」等

引用商標3

JPJ7428900406_000009

指定商品    第33類 「アルコール飲料(ビールを除く)」

引用商標4
ROYAL SALUTE

指定商品    第33類 「Wines and liqueurs」etc.

引用商標5,6 省略

結  論
本件商標の指定役務中、第43類「全指定役務」について、登録を取り消す。

理  由
 引用商標(ROYAL SALUTE)の周知著名性
(1)申立人の主張及び提出資料より認定された事実
ア 引用商標は、申立人のグループ会社のシーバス・ブラザーズ(「シーバス社」)が製造販売する高級スコッチ・ウイスキー「ROYAL SALUTE」(本件ウイスキー)について使用する商標である。シーバス社は、1953年(昭和28年)6月、現英国女王エリザベス二世の戴冠式を記念して、21年熟成のものの原酒を使用した前記スコッチ・ウイスキーを製造したものであり、「ロイヤルサルート21年」の名称は、英国軍が王室へ敬意を表して皇礼砲によって放たれた21回の空砲に由来すること、シーバス社は、2003年(平成15年)に、本件ウイスキーとエリザべス二世の戴冠式50周年を祝って、50年熟成ウイスキー「ロイヤルサルート50年」を255本の限定商品として発売し、2010年(平成22年)には、戴冠式記念日を祝うために発砲される62発の礼砲にちなんで名付けられた「ロイヤルサルート62ガンサルート」等を発売をした。
イ 本件ウイスキーは、我が国において昭和55年から平成24年にかけて発行された「世界の名酒事典」(講談社)において、「ローヤル・サルート」と表記されて、ほぼ毎年のように紹介されたこと等を認めることができる。また、平成15年に発行された産経新聞等は、「ロイヤルサルート50年」が製造販売された255本のうち、6本が日本で販売され、その価格が100万円であることの記事が掲載されたこと等を認めることができる。
(2)「ROYAL SALUTE」の欧文字を付した本格ウイスキーは、我が国においては、「ロイヤルサルート」の片仮名が併記されて、著名な酒類の書籍やウイスキー専門の書籍等において、長年の間紹介されていた事実が存在し、また、本格ウイスキーが高級ウイスキーの代名詞のように、新聞の記事で扱われていた事実などを勘案すると、「ROYAL SALUTE」の表示は、シーバス社の高級スコッチウイスキーを表示するものとして、我が国の酒類を取り扱う分野の取引者・需要者の間に広く認識されていたと認めることができる。
2 本件商標と引用商標との類似性
(1)本件商標中の「クラブ」の文字部分は、本件登録異議申立てに係る指定役務である「第43類 キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・カクテルラウンジまたはバーにおける飲食物の提供、アルコール飲料を主とする飲食物の提供」との関係からみると、「(会員制の)バー・娯楽場」の意味を理解させるものであるから、自他役務の識別機能を有しないか、有するとしても極めて弱いものといえる。これに対して、本件商標中の「ロイヤルサルート」の文字部分は、シーバス社の業務に係る高級スコッチ・ウイスキーを表示するものとして、我が国の酒類を取り扱う分野の取引者・需要者の間に広く認識されている引用商標における「ROYAL SALUTE]の片仮名表記と同一の文字よりなるものである。
そうすると、本件商標は、「クラブ」と「ロイヤルサルート」の各文字の間には、識別力や需要者等の間における浸透の程度において、極めて大きな差異を有するということができる。
してみると、本件登録の異議の申立に係る指定役務の分野の取引者・需要者をはじめとする我が国の酒類を取り扱う分野の取引者・需要者が本件商標に接する場合には、その構成中の「ロイヤルサルート」の文字部分に強く印象付けられるといえるから、本件商標は、その構成中「ロイヤルサルート」の文字部分が要部であるというべきである。
したがって、本件商標は、単に「ロイヤルサルート」の称呼を生ずるものであって、これより「シーバス社の業務に係る高級スコッチ・ウイスキー」の観念を生ずる。
(2)引用商標は、「ROYAL SALUTE」の文字部分に相応して、「ロイヤルサルート」の称呼及び「シーバス社の業務に係る高級スコッチ・ウイスキー」の観念を生ずる。
(3)したがって、本件商標と引用商標とは、外観において相違するものの、「ロイヤルサルート」の称呼及び「シーバイス社の業務に係る高級スコッチ・ウイスキー」の観念を同じくする類似性の高い商標というべきである。
3 本件商標の指定役務と引用商標が使用される商品との関連性等
引用商標が使用されるスコッチ・ウイスキーは、本件登録異議申立てに係る指定役務を提供するに際し、提供の用に供する物の一つに当たるといえるから、本件登録異議の申立てに係る指定役務と引用商標が使用される商品とは、関連性の高い役務・商品というべきであって、その需要者も共通する。
4 以上1ないし3を綜合勘案すると、我が国の酒類を取り扱う分野の取引者・需要者が本件商標に接した場合は、直ちに引用商標又は本件ウイスキーを想起・連想し、本件商標を本件登録異議の申立てに係る第43類「キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・カクテルラウンジまたはバーにおける飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について使用するときは、役務の提供について混同を生ずるおそれがある。
してみると、本件商標の登録は、その指定役務中異議の申し立てに係る指定役務(第43類)については、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものと認められる。

なお、商標権者は、取消理由通知に対し、なんら意見を述べていない。

平成30年3月30日発行「審決」より 2018.6.1 ANDO

 

 

 

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