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商標関連情報

審決

アルコール発酵の化学反応式 商標登録される

審判番号   2016-17500
確  定 日    平成29年(2017)2月28日

主な関連規程 商標法第3条第1項第6号

事案の概要
『ブドウ糖からエタノールと二酸化炭素を生成する反応(アルコール発酵)』を表す化学反応式(下記 本件商標)を商標として、泡盛等のアルコール飲料(下記 指定商品)について登録出願したところ、審査では、次の理由で、拒絶査定した。
(拒絶理由の要旨)
取引者、需要者は、本件商標から、『アルコール発酵の応用されたもの』ほどの意味合いを認識、理解するにとどまり、また、本件商標には格別自他商品の識別標識として把握し得る部分があるとも認め難いから、これをもって自他商品の識別標識とは認識しえない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
この拒絶査定に対して、出願人が、取消しを求めて、審判を請求した。

本件商標

kagakusiki

指定商品
第3類 泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒、直し、みりん、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒

結  論
原査定を取り消す。
本件商標は、登録すべきものとする。

理  由(要旨)
本件商標は、該文字が特定の化学反応式を表すものであるとしても、これに接する需要者が直ちにい原審が説示する意味合いを認識、理解するとまではいい難い。
また当審において調査したが、化学反応式がその指定商品について自他商品の識別標識として機能しないといえるほど、一般に使用されている事実は発見できなかった。
以上からすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。
したがって、原査定は、取消しを免れない。

平成29.3.31発行「審決」より  2017.6.5 ANDO

 

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